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治療内容

  • 基本的に接骨院の保険治療に準じます。
  • 加害者が任意保険に加入している場合

    1. 交通事故後、当院に来院することを加害者側の保険会社に連絡します。
    2. 加害者側の保険会社より当院に通院する旨の連絡がきます。
    3. 治療開始となります。治療費の負担はありません。
    4. ※保険会社より連絡が来ていない場合は治療毎に実費料金を頂きます。
      ※その後、保険会社との連絡がつきしだい実費料金を返金いたします。

    加害者が任意保険に加入していない場合

    1. 治療費は毎回全額自己負担になります。
    2. 翌月月初めに前月の治療の明細書をお渡しいたします。
    3. 明細書を保険会社に提出して、後日治療費を返還してもらいます。

    健康保険を使う場合

    1. 交通事故でも状況によっては健康保険を使う事もあります。
    2. その場合は健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
    3. 治療費は通常の健康保険と同じになります。

    鍼灸治療をおこなう場合

    1. 自賠責保険で鍼灸治療は可能です。
    2. 保険会社に鍼灸治療ができるかを確認をしてください。
    3. 鍼灸治療が認められなかったり、治療期間や回数や治療費に制約がある場合があります。
    4. 鍼灸治療の場合は予約制になります。

    よくある質問

    Q.交通事故で治療期間中に別の部分を怪我した場合の保険は?

    A.交通事故によるものは自賠責保険、新たに怪我をした部分は健康保険になります。

    Q.整形外科を併用した方が良いですか?

    A.交通事故の場合は併用をお勧めします。

    1. 接骨院にはレントゲンや薬や湿布がないため。
    2. 治療が長期になる場合には医師の診断が必要になる場合があるため。

    Q.駐車料金は?

    A.交通事故の場合、駐車料金は後日保険会社の方から支払われます。

    Q.予約は必要ですか?

    A.鍼灸治療の場合は予約は必要です。それ以外は予約は必要ありません。

    Q.どれくらいの頻度で通院すればよいですか?

    A.治療期間は無制限(目安は3ヶ月位)ではありませんので、その間にできるだけ通院するの
       が良いでしょう。